事業の許認可も、クルマの手続きも、農地の利用変更手続きも。
行政書士が各種手続きをサポートします。
建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬業許可の取得をサポート静岡県吉田町の行政書士 川本鷹哉事務所

当事務所では、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可をはじめ、農地の利用変更手続きや自動車登録・車庫証明など、各種許可申請業務に対応しております。
ご依頼内容に応じて、必要な手続きを適切に進めてまいります。
許可取得の流れ
初回相談(電話またはお問い合わせフォーム)
まずは、電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
必要書類の準備
申請内容や条件について簡単にヒアリングし、必要な準備物をご案内します。
申請書類の作成
当事務所が責任を持って書類作成を行います。
お客様には申請前に内容の確認をしていただきます。
役所への申請
管轄の役所に申請書類を提出します。
進捗状況を随時ご報告し、不明点があれば対応します。
申請完了後の請求
申請手続き完了後に、サービス料金をご請求いたします。
事前に料金の詳細をお伝えしますのでご安心ください。
許可取得
お預かりした許可証をお客様にお届けいたします。
必要な場合は、追加の手続きもお手伝いします。
事後管理・アフターフォロー
許可の更新や変更手続きなど、長期的なサポートもご提供いたします。
主な取扱業務
車庫証明(自動車保管場所証明)申請サポート
自動車の購入や名義変更の際に必要となる「車庫証明(自動車保管場所証明)」の取得手続きを代行いたします。
車庫証明は、警察署への申請書類の作成や配置図の作成など、慣れない方にとっては手間のかかる手続きです。
当事務所では、必要書類のご案内から申請・受取まで一括して対応し、お客様の負担を軽減いたします。
お仕事などで平日に警察署へ行くことが難しい方や、お急ぎの方も安心してお任せください。
このような方におすすめです
- 新車・中古車を購入された方
- 名義変更(移転登録)を予定されている方
- 引越しに伴い住所変更が必要な方
- 忙しくて警察署へ行く時間がない方
サポート内容
- 申請書類の作成
- 保管場所使用承諾書の確認
- 保管場所の所在図・配置図の作成
- 警察署への申請および受取代行

牧之原警察署ほか、近隣警察署に対応しております。
自動車登録手続き(名義変更・住所変更等)
自動車の売買や譲渡、住所変更などに伴い必要となる各種登録手続きを代行いたします。
運輸支局での登録手続きは、平日の日中に行う必要があり、お仕事などでお忙しい方にとっては時間的な負担となります。
当事務所では、必要書類の確認から申請まで、迅速かつ丁寧に対応いたします。
対応業務
- 名義変更(移転登録)
- 住所変更(変更登録)
- 抹消登録(永久抹消・一時抹消)
- 希望番号申請

当事務所では、自動車販売店様や整備工場様からの
自動車登録手続きおよび車庫証明申請のご依頼にも対応しております。お気軽にご相談ください。
農地転用許可申請サポート
農地を宅地や駐車場として利用するには「農地転用」が必要です
農地(田・畑)を住宅用地や資材置場、駐車場などとして利用する場合には、農地法に基づく「農地転用許可」または「届出」が必要になります。
無断で農地を造成したり、農地以外の用途に使用してしまうと、工事の中止や原状回復命令などの行政指導の対象となる可能性があります。
そのため、農地を活用する際には、事前に適切な手続きを行うことが重要です。
農地転用には主に3つの手続きがあります
■ 農地法第3条許可
農地のまま売買や賃貸借を行う場合に必要です。
■ 農地法第4条許可
農地の所有者が自ら農地以外の用途へ変更する場合に必要です。
(例:自分の土地に住宅や倉庫を建てる場合など)
■ 農地法第5条許可
農地を売買・賃貸し、第三者が農地以外の用途へ利用する場合に必要です。
(例:農地を購入して住宅を建てる、駐車場にする場合など)
このようなケースはご相談ください
- 自宅を建てるために農地を宅地にしたい
- 建設業の資材置場や駐車場として農地を使いたい
- 相続した農地を有効活用したい
- 不動産売買にあたり農地転用が必要になった
- 農地を事業用地として利用したい
当事務所のサポート内容
- 必要書類の作成
- 申請書類一式の作成・提出代行
- 農業委員会との事前協議
- 開発許可等、関連手続きのご案内

農地転用は、地域ごとに運用や必要書類が異なる場合があります。
当事務所では、行政機関との事前協議を含め、スムーズな手続きが行えるようサポートいたします。
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録サポート
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、建設技能者の資格や就業履歴などを登録・蓄積し、技能や経験を客観的に評価するための国土交通省主導の制度です。
技能者の処遇改善や、現場における適正な評価の実現を目的として導入されています。
現在では、公共工事をはじめとする多くの建設現場においてCCUSへの登録が求められており、元請企業だけでなく、下請企業や技能者個人にも対応が必要となっています。
しかしながら、
- 登録手続きが複雑でよく分からない
- 必要書類の準備に時間がかかる
- インターネット操作に不安がある
- どこまで登録すればよいのか判断できない
といったお悩みをお持ちの事業者様も少なくありません。
当事務所では、CCUS登録行政書士として、
- 事業者登録
- 技能者登録
- 変更・更新手続き
- 就業履歴の蓄積に関する各種申請
など、CCUSに関する各種手続きをサポートしております。
建設キャリアアップシステム(CCUS)代理申請に必要な書類
- 個人登録の場合
- 身分証明書:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 顔写真:縦4.5cm×横3.5cm、無背景、3ヶ月以内に撮影したもの
- 資格証明書:資格をお持ちの場合
- 雇用関係証明書:健康保険証、雇用契約書など
- 事業者登録の場合
- 会社登記簿謄本:発行から3ヶ月以内
- 代表者の身分証明書:運転免許証、マイナンバーカードなど
- 社会保険証明書:加入している証明書
- 建設業許可証:該当する場合
詳細は公式サイトをご確認ください。CCUS公式サイト

建設業許可と併せたご相談にも対応可能ですので、CCUSの導入や登録をご検討中の事業者様は、お気軽にお問い合わせください。
CCUSのご利用には「技能者登録料」「事業者登録料」、運用時に事業者にお支払いいただく「管理者ID利用料」「現場利用料」が必要です。
建設業の許可申請とは?
建設業許可とは、一定の規模以上の工事を請け負うために必要な許可です。国や都道府県から許可を受けることで、会社や個人事業主の信頼性を高めることができます。
許可が必要なケース
- 1件の工事の請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
- 下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の場合
許可の種類
- 知事許可:1つの都道府県内に営業所がある場合
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 一般建設業許可:工事を請け負う際の制限が少ない許可
- 特定建設業許可:大きな下請契約を含む工事を請け負える許可
許可を取得するためのポイント
- 経営の経験がある方がいること
- 専任の技術者がいること(資格や実務経験が必要)
- 資金的な基盤が整っていること
- 法律違反やトラブルがないこと
許可の更新と変更
- 許可の有効期間は5年です。
- 会社の情報や役員が変わった場合は、変更届の提出が必要です。
- 事業年度終了から4か月以内に、決算変更届の提出が求められます。
当事務所におまかせください!
受任から許可を受けるまでの期間の目安は3か月程度。当事務所では、建設業許可の取得をしっかりサポートいたします。
- 許可を取得できるかの診断
- 必要書類の作成・申請手続き
- 申請後のフォローアップ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動で発生する産業廃棄物を適切に収集・運搬するために必要な許可です。この許可を取得することで、環境保全と法令遵守を両立させる事業運営が可能になります。
許可が必要な理由
廃棄物の不適切な取り扱いは、環境汚染や法的責任を引き起こす可能性があります。そのため、産業廃棄物を取り扱う事業者には、許可を取得し適正に業務を行う義務があります。
許可を取得するための条件
- 定められた講習を受講し、修了証を取得していること
- 安定した財務状況が確保されていること
- 適切な事業計画を策定していること
- 必要な収集運搬設備(運搬車両や容器)が整っていること
- 欠格事由に該当しないこと

許可講習会を受講されていない方は講習会の申し込みをしてください
【申し込み先】 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
当事務所のサポート内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取得を全面的にサポートいたします。産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談は、ぜひ当事務所へお任せください!
- 許可取得可能性の診断
- 申請書類の作成・申請代行
- 審査への対応
行政書士の報酬

行政書士の報酬のほかに、申請手数料や登録免許税などの許可に係る手数料等や、住民票などの手数料がかかります。
CCUS代理申請
| 申請区分:事業者登録 | 行政書士報酬 | 申請料等 |
| 一人親方 | 27,500円 | – |
| 個人事業主 | 27,500円 | 6,000円 |
| 法人 | 38,500円 | 6,000円~ ※1 |
| 申請区分:技能者登録 | 行政書士報酬 | 申請料等 |
| 簡略型 | 16,500円 ※2 | 2,500円 |
| 詳細型 | 22,000円 ※2 | 4,900円 |
※1 資本金の額により異なります。資本金500万円未満の場合6,000円、500万円~1000万円の場合12,000円 それ以上の場合はお問い合わせください
※2 一人当たりの金額となります
上記の他に「管理者ID利用料」として1IDあたり年間11,400円(一人親方の方は2,400円)、場利用料」として1人日・現場あたり10円が発生します
建設業許可
| 申請区分:新規 | 行政書士報酬 | 申請料等 |
| 知事許可 | 132,000円~ ※1 | 90,000円 |
| 大臣許可 | 165,000円~ ※1 | 150,000円 |
| 申請区分:更新 | 行政書士報酬 | 申請料等 |
| 知事許可 | 55,000円~ | 50,000円 |
| 大臣許可 | 77,000円~ | 50,000円 |
| 申請区分:業種追加 | 行政書士報酬 | 申請料等 |
| 知事許可 | 77,000円~ | 50,000円 |
| 大臣許可 | 88,000円~ | 50,000円 |
| 申請区分:決算変更届 | 行政書士報酬 | 申請料等 |
| 知事許可 | 38,500円~ ※2 | – |
| 大臣許可 | 38,500円~ ※2 | – |
※1 一般と特定を同時に申請する場合は、一般の手数料9万円と特定の手数料9万円の合計18万円が必要となります。
※2 いずれも経営事項審査を受けないもの
産業廃棄物収集運搬業許可
| 申請区分:新規 | 行政書士報酬 | 申請料等 |
| 産業廃棄物 | 88,000円 | 81,000 円 |
| 特別管理産業廃棄物 | 88,000円 | 81,000 円 |
お問い合せフォーム
アクセス
〒421-0301 静岡県榛原郡吉田町住吉2232番地の27






